
維持管理の重要性について
浄化槽設置後は維持管理が重要
浄化槽は微生物の力を利用して生活排水の汚れを処理しているため、その処理機能を良好な状態に維持するためには、正しく使用し、浄化槽の機器類や槽内の点検、汚泥の抜取りなど、浄化槽の定期的な保守点検と清掃(=「維持管理」)を行うことが必要です。
浄化槽の維持管理は、浄化槽法で浄化槽設置者に義務付けられています。専門の浄化槽維持管理業者と委託契約を結び、適正に管理を行いましょう。
浄化槽の正しい使用方法 |
保守点検 |
清 掃 |
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①トイレの洗浄水は十分な量を流す。 ②殺虫剤、洗剤、油脂類、衛生用品等で、浄化槽の機能を妨げるものは流さない。 ③浄化槽の電気は電源を切らない。 ④浄化槽の上部や周辺に、持管理に支障を及ばす構造物を設けない。 ⑤浄化槽上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけない。 |
浄化槽と入管、放流管の接続状況や亀裂の有無、ブロア等の機器類の稼動状況、汚泥とスカムの状況、蚊・ハエ等の発生状況の点検、放流水の水質検査、消毒剤の補充などを行います。 4ヶ月に1回(※)以上実施しましょう。保守点検は専門の県登録業者に委託してください。 |
浄化槽内の各装置等に付着した汚泥等の洗浄や掃除、槽内に温まったスカム、汚花の抜き取りなどの作業を行います。年1回(※)以上実施しましょう。清掃は専門の市町村許可業者に委託してください。 |
維持管理状況を確認する法定検査も義務
法定検査とは、浄化槽の設置が適切にされているか、浄化槽を正しく使用しているか、保守点検及び清掃が適切に行われているか、放流水の水質が適正かを調べ る検査で、浄化槽法で設置者に受検が義務付けられています。この検査を受けることにより、浄化槽の正しい使用方法、保守点検及び清掃の基準を遵守しているかを 確認することができます。
法定検査は、浄化槽の使用開始後3ヶ月から8ヶ月に行う「設置後等の検査」と、毎年1回行う「定期検査」があります
浄化槽を設置、廃止する場合は浄化槽法に基づく届出が義務
浄化槽を設置する場合は設置工事着工前までに市町村浄化槽担当課へ届出が必要です。また、浄化槽の使用を開始した場合、浄化槽管理者(所有者)に変更があった場合、浄化槽を廃止(下水道等への切替え含む)した場合は30日以内に市町村浄化槽担当課へ届出が必要です。届出者は浄化槽管理者(所有者)ですの で、忘れずに行いましょう。
保守管理についてBio clean system
バイオクリーン・Fタイプの機能を正常に保つための保守点検時のポイントを、写真を用いて説明いたします。
バイオクリーン施工後、正常な機能を発揮する為には定期的な保守管理が必要です。
当社では、バイオクリーン槽はもちろん、浄化槽の保守点検も承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
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バイオクリーン槽の傾きや槽周辺の陥没など、不具合がないか確認します。 |
ブロワの稼働状況を確認します。 (異常な音・振動・熱の発生・有無の確認) ダイヤフラムの磨耗確認、フィルターが汚れている場合は清掃または交換します。 |
マンホールを開けて、内部の状況確認をし、配管の異常やエアリフトポンプの稼働状況を確認します。 |
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検水管のフタを外し、検水管内部の水位の確認
をします。 |
ホースを利用した水圧にてエアリフトポンプ内部の汚れを落とします。 (エアリフト内より異物を除去する。) |
スコップ等を使用して、槽内のバイオクリーン剤の天地換えを行ないます。 またバイオクリーン剤の量が減少している場合 には、バイオクリーン剤の補充をして下さい。 |
販売店・設備業者様各位
施工前に、ご確認ください‼
バイオクリーン 設置後、正常な機能を維持するためには保守管理が必要となります。
弊社へ保守点検管理をご依頼時、必要な条件を満たして頂く事で、
10年間のメーカー保証をしております。
※設置業者様の施工後のトラブルを未然に防ぐためにも、施主様へその旨をお伝えいただき、保守管理業務の手配をお願い致します。
詳細等につきましては、弊社担当までお問合せください。
維持管理上のお願い
- 浄化槽、バイオクリーン槽の上に物を置かないで下さい。
標準仕様の場合、マンホールの上に自動車等を駐車させないで下さい。本体破損の原因になります。 - 浄化槽、バイオクリーン槽に雨水や水道水を大量に流入させないで下さい。
- 浄化槽、バイオクリーン槽の蓋(ふた)を開けたままにしないで下さい。
- 浄化槽、バイオクリーン槽のの電源は絶対に抜かないで下さい。
- バイオクリーン剤(チップ)を他社のものと入れ替えないで下さい。